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心理学の知識

精神保健福祉法|措置入院|公認心理師試験

措置入院|公認心理師試験

精神保健福祉法による(精神障害者の)入院形態
(1)任意入院
(2)医療保護入院
(3)応急入院
(4)措置入院/緊急措置入院

(1)任意入院
本人の同意に基づく入院。人権擁護の点で基本の入院形態。本人から退院の申し出があった場合、管理者は退院させる必要がある。退院請求があっても病状から退院はさせられないと精神保健指定医の診察・判断があれば、72時間を限度に退院を制限できる。(72時間以内に医療保護入院等への切り替えを行うことがある)
(2)医療保護入院
自傷他害の恐れはないが、家族等のいずれかの者の同意がある時は、本人の同意がなくても病院の管理者が入院させることができる。家族等:配偶者、親権を行う者、扶養義務者、後見人又は保佐人該当者がいない場合は、市町村長の同意を要件とする。精神保健指定医が家族等の同意を得て入院を決定する。
(3)応急入院
精神保健指定医の診察の結果、自傷他害の恐れはないが、入院させないと本人の保護に著しい支障が生じる際、保護者の同意を得ることができない場合でも、本人の同意なしに、72時間に限り病院管理者の権限で入院させることができる。72時間以内(3日間)に以後の対応を決める必要がある。応急入院に対応できるのは指定病院のみに限られる。
(4)措置入院・緊急措置入院
都道府県知事が精神保健指定医に診察をさせ、自傷他害のおそれがあると認められる場合。「措置入院」に際しては精神保健指定医2名が入院を必要と判断する必要がある。

「措置入院」
自傷他害の恐れのある精神障害者に対して、都道府県知事の権限で行われる入院。精神障害があり、警察官等からの通報や届け出があってから、職員の立会、家族等に対する診察日などの通知、2人以上の精神保健指定医の診察が必要。退院要件:症状消退届(自傷他害の恐れが消失)を都道府県知事に提出。判定基準は精神保健福祉法28条の2で規定『精神障害者であり、かつ、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めた時』
「緊急措置入院」
緊急を要し、精神保健福祉法27条、28条の手続き(二人の指定医・都道府県の該当職員の立会い・家族に通知等)がとれない場合、「直ちに入院させないと自傷他害のおそれが著しいと認められた時」と規定されている。緊急の場合は1名の指定医の判断でもよいとされているが、その後72時間以内に、2名の指定医による診察が行われなければならないという条件が付されている。

※「緊急措置入院」も「措置入院」も、「精神障害者であり、かつ、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めた時」という規定は共通している。

【精神保健指定医】
非自発的入院・処遇の全てに係わる。資格更新5年ごと(①5年以上診断・治療に従事、②3年以上精神障害の診断・治療に従事など)

【精神医療審査会】
適切な医療・保護を審査する機関。病院外の第三者機関。
第12条:都道府県におかれる。
5名の委員で構成:精神科医2名以上、精神障害者の保健・福祉に関する学識経験者1名以上、法律専門家1名以上。任期は2年。

【非自発的入院における処遇】
自殺企図、自傷行為の危険がある時。
隔離:12時間未満であれば医師で、それ以上の隔離は精神保健指定医の診察が必要。隔離継続中は毎日診察が必要。
身体拘束:隔離よりも切迫状態。必ず精神保健指定医の判断が求められる。

【精神障害者福祉手帳】
都道府県知事が交付する。2年ごとの更新が必要。氏名、住所、障害等級、顔写真が掲載されている。
・1級:精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
・2級:精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
・3級:精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。

=補足=

【対象】入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】精神保健指定医2名の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置
(緊急措置入院は急速な入院の必要性があることが条件で指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される。)

精神保健福祉法等による入院制度 措置入院.
※緊急の場合には入院期間を72時間に限定した緊急措置入院あり医療保護入院医療観察法(※)による入院処遇
※平成15年に成立、厚生労働省と法務省の共管。