INFORMATION

最新情報

重要なお知らせ|新型コロナウィルス

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の拡大防止策として、

◆4月1日~5月末日(予定)まで、対面カウンセリング及び全ての心理学講座を、お休み、延期とさせて頂くことと致しました。症状(自覚)がない場合でも、ウィルス拡散の可能性が極めて大きいためです。
大変恐縮ではございますが、安全を最優先の上、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

後日、ウィルスの威力が弱まり、安全確保が整いましたら、また改めて通常のご予約を開始させていただきたく存じます。

※当面の間『電話カウンセリング』にて心理的支援をさせて頂きます。

私達が体験したことのない状況の真っ只中ではありますが、おひとり、お一人が、体調を整えて、免疫UPも意識しつつ、地に足をつけて、乗り切って参りましょう! 何卒、よろしくお願い申し上げます。

仙台心理カウンセリング

・2020年4月1日~5月末日(予定)までは、電話カウンセリングで対応いたします。
・新型コロナウィルス関連での心理的支援もご予約頂ければ電話カウンセリングをご案内致します。

新型コロナ予防対策|薬膳のすすめ

新型コロナ予防対策と薬膳のすすめ
◆お家でデキる新型コロナ予防対策
新型コロナウィルス流行:今できる予防に必要不可欠なこと。
1、水うがい手洗い励行
2、食生活を整える:薬膳のすすめ
3、体調を整える
4、密集、密閉空間を避ける
5、空間(住まい)の風通しを良くする

【換気の重要性】
※世界保健機関(WHO)は、*新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)について、締め切った室内などでは、飛沫が、比較的長い時間(20分以上)、空気中を漂うウイルスを含む微粒子エーロゾル(エアロゾル)によって、感染が起きる可能性を指摘している。

【3つの密を避ける】
1,換気の悪い密閉空間
2,多くの人が密集する場所
3,近距離での密接した会話

【薬膳の予防効果を利用する】
台湾の薬膳には様々なハーブ・スパイスが混合されており、インドのカレーにも、数多くのスパイスが使われております。新型コロナウィルス収束(新薬開発)、安全及び医療体制、治療方法の確立などが整うまでの間、この薬膳予防を複数試してみるのも良いかと思われます。

ハーブ&スパイス

◆予防に効果的と考えられるハーブ・スパイス
・コリアンダー
・パクチー
・ローズマリー
・カルダモン
・ブラックペッパー
・その他
※「コリアンダー」と「パクチー」は同じ植物日本では香辛料として種子や葉を乾燥させてパウダー状にしたものを「コリアンダー」葉を生のまま野菜として使用する場合に「パクチー」と呼ぶことが多い。

◆ハーブ・スパイスの摂取方法(お好み)
・カレースープにスパイスを複数混合して摂取する。
・キムチスープにスパイスを複数混合して摂取する。
・シチューやチゲスープ、ポタージュスープにも。
・チキンの香草焼き
・焼き魚
・パンケーキ生地に混ぜて焼く。
・パスタソースにスパイスを複数混ぜて食べる。
・天ぷらの衣に混ぜて揚げる
・餃子ギョーザ(たれ)にふりかけて食べる。
・サバ缶やツナ缶に振りかければ調理不要で食べられます。
・やきそばにスパイスを複数混ぜて、食べる。
・納豆に混ぜても、あまり気にならないです。
・ふりかけにスパイスを混ぜて摂取するのもOK

毎日の食生活で、少しづつスパイス摂取します。スパイスが苦手な方は、アロマオイルの香りを嗅ぐなど、皆様が取り入れやすい方法を工夫してみてはいかがでしょうか。いつものメニューにスパイスを!

予防に効果的な理由

◆ハーブ(薬草)が予防に効果的な理由
・インフルエンザの薬は、八角茴香(はっかくういきょう)というハーブから作られており、八角茴香(別名:スターアニス)も調味料・スパイスのひとつです。
・コリアンダー、ローズマリー、カルダモン、ブラックペッパーは、抗菌作用・抗ウィルス作用などにも優れています。

スパイスは、近所のスーパーで入手可能。エスビーS&B、ハウス、GABAN など(300円~600円)
*ちなみにエスビーは、日本で初めて国産カレー粉を販売。ロゴはスパイスSPISEのS、&ハーブHERBのBを使っています☆

◆ハーブ・スパイスを、複数摂るのが予防に効果的な理由
・インフルエンザウィルスの種類は数種類あります。A型、B型、AB混合型など。新型コロナも1種類とは限らない可能性があるためです。今後、政府:厚労省から、明確化され発表があると思われます。

【予防に効果的と考えられるハーブティ】
・エキナセアハーブティ(抗菌作用)
・その他

【予防に効果的と考えられるアロマセラピー】※経口摂取不可! 香りを楽しみます。
・ローズマリー
・ユーカリ(抗菌作用)
・その他、各自、お好みのオイル

◆新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)が落ち着くまで、自分でできる予防対策を試してみてはいかがでしょうか。それまでの間、罹患しないよう心がけ自粛しながら、時間稼ぎをしましょう!

【ウィルスの生存期間:参考値】
◆新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の、環境中の生存期間
※SARS-CoV-2(新型コロナウィルスの正式名称)
・*空気中・・・3時間
・銅の表面・・・4時間
・ボール紙の表面・・・24時間
・プラスチックの表面・・・2~3日間
・ステンレスの表面・・・2~3日間
※*空気中:新型ウィルスを含んだ液体を噴霧し、「エアロゾル」と呼ばれる微粒子にした。
※米疾病対策センター(CDC)とカリフォルニア大学ロサンゼルス校、ブリンストン大学の研究チームが米医学誌「ニューイングランド医学ジャーナル」に発表。

飛沫感染(ひまつかんせん)

◆コロナウィルスは飛沫感染です。
飛沫感染は、人が咳やくしゃみ、会話をした時、口から飛び出す小さな水滴を浴びると感染する。飛沫は程度や状況にも左右されるが最大2メートル飛ぶことができる。感染した人がいたとしても、その人から2メートル以上の距離を保てば感染を防止できる、ということになる。飛沫感染は、インフルエンザ、百日咳、ムンプスウィルス(おたふく)など。

◆空気感染は、
飛沫が空気中を飛行しているときに水分が蒸発すると、飛沫核という微小な微粒子となり、空気中を長時間浮遊します。そこに病原体が付着すると、病原体もまた飛沫核に乗って長時間、空気中を浮遊します。空気の流れに乗って、隣の部屋に到達することもできます。これを空気感染といいます。
予防対策の5、密集、密閉空間を避ける。6、空間(住まい)の風通しを良くする。などは、感染を防ぐ又は最小限に留めるため「換気の重要性」が示されたものです。空気感染できる感染症は、麻疹、水痘、結核の3疾患。

心のケア講座|被災支援

被災支援 『心のケア』 講座 アートセラピー☆受付中☆

未来のアートセラピー
*グループカウンセリング形式ワークショップ
◇アートセラピーを通して、自分自身の安定について考えて行きます。

1回目:2019年12月10日(火)『被災支援講座』 カラー&アートセラピー(満席)
2回目:2019年12月15日(日)『被災支援講座』 アートセラピー ※受付終了
3回目:2019年12月22日(日)『被災支援講座』 アートセラピー(満席)

【場 所】・仙台心理カウンセリング(JR長町駅~徒歩6分)
     ・地下鉄南北線 長町駅~徒歩5分
【所在地】 仙台市太白区長町3丁目 (*ご予約の際、地図をお送りします)
【時 間】・各日 12:30~14:00(90分)
【費 用】・被災された皆様は、「り災証明書」 ご提示で無料
     ・一般参加の皆様:おひとり様 3333en(当日ご持参)
【受 付】・各回 4名様まで受付
【駐車場】・各自で対応お願いします(近隣コインパーキング)
【お申込】・ホームページお申込みフォームにてお願い致します。
【内 容】 アートセラピー体験!「心をアートで癒しましょう」☆
     ・12/10(火):カラー&アートセラピー 満席☆
     ・12/15(日):自分自身の安定『アートセラピー』とグループカウンセリング☆
     ・12/22(日):自分自身の安定『アートセラピー』とグループカウンセリング☆満席

● 12:30~13:30 こころのケアに役立つ 『アートセラピー』☆
● 13:30~14:00 「グループカウンセリング」☆ 
        *各自、アートへのおもい、感想などシェア。

●「小さな支援」を、皆様にご提案いたします。
●アートセラピーを通して、自分なりの安定を見つけていきましょう。
この『小さな支援』が、皆様の心に届きますように。

☆ご予約はHPお申込みフォームよりご送信下さい。
皆様のお申し込みを心よりお待ち申し上げております。
◇いつもありがとうございます ☆★

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
※心理的問題にて通院治療及び内服中の皆様は主治医の承諾が必要です。
 何卒ご理解頂けますよう、よろしくお願い致します。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

【被災された皆様へ:お知らせ】
※2019年10月の台風19号や、大雨で被災された皆様につきまして「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」をご提示頂ければ、無料にてご参加頂けます。微力ではありますが被災された皆様へ、支援の一部として対応させていただきます。心理的負担軽減の一助となれば幸いです。
★「り災証明書」等ご持参の皆様につきまして、色鉛筆は当方にて準備しております。

言葉では表現できない無意識の感情解放や、心の癒し等にお役立て下さい。ご自身の ”日々のストレス” をケア(軽減)して、日常の心理状態を取り戻すきっかけにして頂ければと思います。皆様のお越しを、心よりお待ち申し上げております。

※「り災証明書」とは
り災証明書とは、災害の被害に遭われた皆様の申請により各市区町村(自治体)が、お住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。

罹災証明書はすぐに発行されるわけではありません。最低でも調査から1週間、場合によっては1カ月以上かかることもあるようです。急を要する場合のために「罹災届出証明書」というものがあります。罹災証明を「申請したことを証明するもの」で、申請すれば即日発行されるものです。これによれば、各支援が受けられる可能性が高まります(証明書は無料で発行されます)

【被害状況など】
お住まいの家屋の主要な構成要素の経済的被害の家屋全体に占める割合が、50%以上の場合は「全壊」、40%以上50%未満が「大規模半壊」、20%以上40%未満が「半壊」、20%未満が「一部損壊」と認定する自治体が多いようです。
※ご注意点
片付けなどをする前に被災状況を写真を撮って記録に残しておきます。片づけした後では、軽い区分での認定になる傾向があります。また、罹災証明の認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ることにより再調査してもらえる場合もあります。り災証明書の発行をまだ申請していない皆様は、被害状況をできるだけ詳細に写真におさめておくようお勧めいたします。

パワーハラスメント関連改正法

パワーハラスメント関連改正法(2019年5月成立)

「ハラスメント防止法が成立」
2019年5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され、同法が成立しました。
この法律は、我が国で初めてパワーハラスメントについて規定し、その防止をするための措置を講じる義務を企業に課したものです。
※セクハラについても新たな規制を課している。
・企業にパワハラ防止を義務化へ、違反なら社名公表も
・ハラスメント規制法成立 パワハラも対策義務化
(施行時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業は2022年4月と報じられている)

パワハラについて防止措置義務を定めた部分の法律は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」で、パワハラについて防止措置義務を定めた部分の法律は、『労働施策総合推進法』と呼ばれる。

◆正式名称
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
※旧:雇用対策法

(目的)
第1条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

◆パワーハラスメント(雇用管理上の措置等)
●労働施策総合推進法 第30条2 第1項
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
※特にこの条文は重要!「法律で初めてパワハラを定義」しました。(2019年5月)

●労働施策総合推進法 第30条3 第2項
【事業主の責務】
事業主は、職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるパワーハラスメントに起因する問題(以下「パワーハラスメント問題」という。)に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者(他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第1項の広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなければならない。また、事業主(その者が法人で ある場合にあっては、その役員)は、自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者(他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。)に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

●労働施策総合推進法 第30条3 第4項
【労働者の責務】
労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者 (他の事業主が雇用する労働者 及び求職者 を含む。) に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない。

と、なっています。

【指針の素案】
◆職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止策が来春にも企業に義務づけられるのを前に、厚生労働省は2019年10月21日、パワハラ行為の定義とその具体例などを盛り込んだ指針の素案を労働政策審議会の分科会に示した。

2019年5月に成立した改正労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)はパワハラを、
(1)優越的な関係を背景にした言動で、
(2)業務上必要な範囲を超えたもので、
(3)労働者の就業環境が害されることと定義。

パワハラを「行ってはならない」と明記する一方、罰則を伴う禁止規定は見送った。
指針の素案では、(1)~(3)の要素をすべて満たすものがパワハラだとした。
企業に防止策を義務づける労働者は、正社員のほか、パートタイムや契約社員など非正規雇用者も含むとした。
一方、企業と雇用関係にないフリーランスや個人事業主、インターンなどは対象外とし、「必要な注意を払うよう配慮」を企業に求めるにとどめた。素案はまた、厚労省が示している6類型に沿ってパワハラに当たる具体例を列挙した。

例えば「精神的な攻撃」では、業務に関する必要以上に長時間の厳しい叱責(しっせき)の繰り返しはパワハラに当たるとする一方、業務内容に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して強く注意することは、パワハラに当たらない、などとした。
企業に対しては、パワハラを行ってはならない方針を就業規則に盛り込むなど明確化し、広く周知するよう求めている。
相談窓口にパワハラの相談があった場合、事実関係を迅速、正確に確認し、パワハラの行為者への懲戒などの必要な措置を取ると共に被害者に配慮した措置も求めた。

◆職場のパワーハラスメントの6類型(厚労省)
上記で定義した、職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。

1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

◆パワーハラスメントの種類(厚労省)

*攻撃型パワーハラスメント
・罵声を浴びせる、足をける、たたく、胸ぐらをつかむ
・書類や物を投げつける、机をたたきながら怒鳴る

*否定型パワーハラスメント
・欠点をあげつらう、人格を否定する言葉を使う
・あいさつや会話を交わさない、退職を促す

*強要型パワーハラスメント
・仕事の進め方を一方的に決めつける
・宴会・食事などへの出席を強いる
・失敗や責任を押し付ける

*妨害型パワーハラスメント
・仕事を取り上げる、情報を与えない
・周囲に無視するよう促す

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「パワハラ防止法」の施行日決定
大企業は、2020年6月1日~
中小企業は、2022年4月1日~(2022年3月31日までは努力義務)

他、関連する法律
・労働施策総合推進法
・女性活躍推進法
・男女雇用機会均等法
・育児介護休業法
など

仙台心理カウンセリングの公式サイトがリニューアルオープン致しました

仙台心理カウンセリングのホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。

この度、ホームページを新規にリニューアルいたしました。
今後とも、よりお客様にご満足いただけるホームページをめざして コンテンツの拡充等を行う予定ですのでよろしくお願い申し上げます。